このサイトの概要

 このサイトでは、過去に結婚相手からモラハラを受けた方(ここでは、「被害者A氏(夫)」とします)が、なんとか離婚まで漕ぎ着けた、その際に経験した過程を一例として紹介しています。

 結婚したパートナーからのモラハラに悩み、押しつぶされそうな日々を送っている方々に、この経験談が少しでも役立てばと思い、書き綴っています。

このサイトを読めば、結婚・離婚に関する基本的な知識や、弁護士にはどうやって相談を申し込みに行けばよいか、別居を進める上でどういったことに気を付ければよいか など、離婚までのプロセスをまとめて知ることができます。

 

 なお、記事を執筆しているのは、離婚までのプロセスを一通り経験した者ではありますが、法律家ではありません。そのため、このサイトに記載したことが隅々まですべて正しいわけではなく、すべての方に同様に当てはまるわけではないと思いますので、その点ご留意下さい。行動を起こそうと思った場合は、一度、弁護士さんに相談した上で、アクションを実行して下さい。

(当ページで書かれていること一切に関して、内容が当てはまらないあるいは一部間違っていたとしても、サイト管理者は責任を負うことはできませんので、正しい情報は弁護士等の法律家にご確認下さい。当サイトは、あくまでも事例やインターネット上の情報、弁護士の方から聞いた話 等を集約したものを、参考までに紹介するものです)

モラハラを理由に離婚をするためのポイントについて整理します。

モラハラを理由に離婚する上で抑えておくポイント

 モラハラを立証することは難しい。

 ただ、モラハラのような事由があれば、別居を勝手に始めることは問題ない。

 別居状態が3年継続すれば、裁判で「婚姻状態が破綻している」と認められ、離婚ができる。

① まず1つ目は、モラハラを立証することは難しい、ということ。

  例えば、夫が妻から、自身もしくは親族の悪口を頻繁に言われていたり、妻がお金を清算してくれないといったことを主張して弁護士さんに相談したとしても、よっぽど程度がひどくない限り「夫婦喧嘩」あるいは「考え方の相違」で済まされてしまうでしょう。つまり、弁護士さんにとっては、上記のような程度では、裁判に使うネタとしては乏しいということになります。

(詳細は、本サイト内で説明します。とはいえ、証拠として、レコーダー等で記録を残して置くことは重要です。)

では、モラハラを受ける側の人は何もできないのかというと、そうではありません。

② 2つ目のポイントは、モラハラのような事由があれば、別居を勝手に始めることは問題ない、ということ(ケースバイケースと思いますが)。妻からのモラハラを弁護士さんに相談したところ、「まずは別居を始めることが離婚への第1歩です」とA氏は言われました。

モラハラを立証することが難しくても、モラハラ状態から別居により逃げることは1つの手として実行可能であり、別居したことを訴えられる可能性も低いのです。

ただし、別居しただけでは、相手から離婚届に印を押してもらえるわけではありません。

③ そこで3つ目のポイントは、別居状態が3年継続すれば、裁判で「婚姻状態が破綻している」と認められ、離婚ができる、ということです。一般的に、裁判官が婚姻状態の破綻を認める材料が「別居期間3年」と、弁護士さんから伺いました。

ポイントだけ整理すると、以上のようなプロセスで、現状を打開することができるようです。

このサイトでは、上記のプロセスについて、被害者A氏(夫)の体験を交えて解説をしていきます。